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- 障害者への生活支援
障害者差別解消に向けた取組について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月から施行されました。
障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくし、社会の中にある様々な障壁(バリア)を取り除いていくことで、障害のある人もない人も、共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月に施行された法律です。
法律では、行政機関(県・市町村役場等)や事業者(会社・お店等)に対して、障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
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ヘルプマークについて
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、認知症のある方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマーク「ヘルプマーク」があります。
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「こうちあったかパーキング制度」について
身体等に障害のある方や高齢者等で移動に配慮が必要な方、けが人や妊産婦の方で一時的に移動に配慮が必要な方として県が定めた範囲の方に、県内共通の利用証を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースを確保を図る制度です。
住宅改造や日常生活用具について
住宅改造について
要介護の高齢者や身体に障害のある人が住んでいる住宅について、身体の状況等に応じて改造を行うための経費の一部を助成し、本人や家族の負担を軽減する制度や事業があります。事業の実施主体は各市町村となります。詳しくは、こちらをご覧ください。
住宅改造の助成等について(令和5年障害福祉のしおり)(PDF:121KB)
補装具・日常生活用具について
失われた身体機能を補完又は代替する用具である補装具や、在宅で生活している障害のある方が、安心して日常生活を送ることができるよう使用する日常生活用具については、障害の種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。
補装具・日常生活用具について(令和5年障害福祉のしおり)(PDF:170KB)
コミュニケーションの支援について
障害のある人は、日常生活などのあらゆる場面で、様々な情報格差に直面することがあります。令和4年5月には、そうした「情報格差」の解消を目指す法律「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されました。法律では「障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること」や「障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること」などが求められています。
県では、聴覚に障害のある人へのコミュニケーション支援を担う手話通訳者や要約筆記者の養成のほか、視覚と聴覚の両方に障害のある「盲ろう者」や、脳幹梗塞等により言語機能に障害のある「失語症」のコミュニケーション等を支援する人の養成等に取り組んでいます。