民生委員・児童委員の一斉改選について

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掲載日 : 2025/08/01

1.民生委員・児童委員の一斉改選に向けて

民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱されたボランティアで、地域福祉を支える身近な相談相手です。
県内では約2,300人の民生委員・児童委員が活動しています。

令和7年11月30日に現在の委員の任期満了にあたり、12月1日付けで民生委員・児童委員の一斉改選が行われます。

あなたも、民生委員・児童委員として、地域のために一緒に活動してみませんか?


ご存じですか?民生委員・児童委員

2.民生委員・児童委員について

Q.民生委員・児童委員とは?

A.地域で生活する住民の一員として身近な相談に応じ、相談者が必要な支援を受けられるよう、地域の専門機関への「つなぎ役」としての役割を担っています。

○民生委員の立場・身分・職務

民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、民生委員法において「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるもの」と規定されています。それぞれの地域において、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、地域の福祉を担うボランティアとして活動しています。

なお、民生委員は、児童福祉法第16条に基づき児童委員を兼ねることとされています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように子どもたちを見守り、子育てや妊娠中の不安などの相談・支援等を行います。

また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉を専門に担当する主任児童委員の指名を受けた委員がいます。

 

【委嘱までの流れ】

1.市町村に設置された民生委員推薦会が知事(又は高知市長)に推薦します。

2.知事(又は高知市長)は、地方社会福祉審議会の意見を聞いて(努力義務)厚生労働大臣に推薦します。

3.推薦によって厚生労働大臣が委嘱します。※児童福祉法第16条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。

4.委嘱された委員には、知事(又は高知市長)から民生委員・児童委員証が交付されます。

 

【民生委員の職務】 ※民生委員法第14条

1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

2.援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

3.援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

4.社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。

6.その他、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

 

【児童委員の職務】 ※児童福祉法第17条

1.児童、妊産婦の生活環境を適切に把握しておくこと。

2.児童、妊産婦の保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報提供やその他の援助、指導を行うこと。

3.児童、妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業の経営者、または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と連携し、その活動を支援すること。

4.児童福祉司または社会福祉主事の行う職務に協力すること。

5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

6.その他必要に応じて、児童、妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

 

【主任児童委員の職務】 ※児童福祉法第17条

1.児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。



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